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		<title>高砂市、加古川市、加古郡でビザ申請、帰化、建設業許可等、許認可なら翔（かける）事務所</title>
		<link>http://office-kakeru.com/</link>
		<description>高砂市、加古川市、姫路市、加古郡、播磨町、稲美町で遺言書作成・相続、車庫証明申請代行、建設業許可、農地転用、　のご相談なら行政書士翔（かける）事務所へどうぞ。</description>
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		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 06:20:06 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 06:20:06 +0900</lastBuildDate>
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			<title>高砂車庫証明</title>
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			<description><![CDATA[
高砂市内への車庫証明、書類全てが揃っていれば、５，０００円（税込５，５００円）でお引き受けします。
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Sep 2021 14:16:29 +0900</pubDate>
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			<title>兵庫県内の車庫証明に対応致します。</title>
			<link>http://office-kakeru.com/syakosyoumei.html</link>
			<description><![CDATA[
土曜、日曜、祝日もお電話による受付、郵送物の受取り可能平日お受付なら即日対応させて頂きます。&nbsp;車庫証明とは正式には『自動車保管場所証明申請』の事であり、自動車を新しく購入した時や住所を変更した時などで必ず必要となります。当事務所では高砂市、加古川市、加古郡播磨町、加古郡稲美町をはじめとする兵庫県内の車庫証明申請を、お忙しいあなたに代わって警察署へ申請致します。兵庫県外の自動車販売店様よりのご依頼も迅速丁寧をもって対応させていただきますので、まずはお電話、お問合せよりご連絡下さい。お電話は０７９－４３９－６２５０まで↓↓↓申請書類が全て揃っているのなら↓↓↓高砂警察署への申請（高砂市）５，０００円（税込５，５００円）加古川警察署（加古川市、加古郡播磨町、加古郡稲美町）への申請　６，０００円（税込６，６００円）姫路警察署（姫路市の一部→お気軽にお問い合わせください）、飾磨警察署（姫路市の一部→お気軽にお問合せ下さい）、網干警察署（姫路市の一部→お気軽にお問い合わせください。）、&nbsp;加西警察署（加西市）への申請　７，０００円（税込７，７００円）　　小野警察署（小野市）、三木警察署（三木市）明石警察署（明石市）への申請たつの警察署（たつの市、揖保郡太子町）福崎警察署（福崎町、市川町、神河町）加東警察署（加東市）への申請&nbsp;&nbsp;&nbsp;８，０００円（税込８，８００円）　　　　　　その他の管轄につきましても良心価格で対応いたします。ご依頼の流れ①お電話かお問合せからご依頼下さい。↓②必要な書類を郵送して下さい。↓③幣事務所に書類が到着しましたら書類の不備などないか確認し、ご連絡させて頂きます。↓④交付された書類をレターパックで郵送いたします。↓⑤銀行口座へ代金をお振込み下さい。&nbsp;&nbsp;&nbsp;※高砂市、加古郡播磨町、加古郡稲美町、加西市、小野市、　　たつの市、揖保郡太子町では軽自動車の車庫証明の必要はありません。※姫路市、加古川市、明石市では軽自動車に対する車庫の届出が必要となります。&nbsp;兵庫県警察署のHPはこちらから郵送先はこちらまで〒676-0082　兵庫県　高砂市　 曽根町　2773-13行政書士翔事務所
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			<pubDate>Fri, 3 Sep 2021 14:10:36 +0900</pubDate>
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			<title>農地転用</title>
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			<description><![CDATA[
農地転用とは？我が国日本では食料の安定供給確保の為に農地法という法律により農地が守られています。地目（土地の用途による区分）が田や畑である場合はそこに家を建てたり、駐車場にしたりできません。相続で農地を取得したとしても簡単には手放す事も農地法で制限されています。我が国において農耕地を守り食料自給率を維持する事はとても大切な事です。しかしながら、耕作されない田や畑がそのまま放置され続けるのも良い事ではありません。そこで農地法は一定の条件のもと農地を田や畑以外の地目に変更したり、農地を譲渡す事により土地をもっと活用できるような規定がなされているのです。それが農地転用なのです。農地転用申請を行いそれが認められれば、農地を譲渡したり、農地に建物を建てたり、農地を誰かに貸したり、農地を他の人の事業の為に役立てたりする事が出来るのです。農地転用申請には役所との協議、申請書の作成、数多くの書類収集と面倒な事も多く、それぞれの自治体で要求される書類が違ったり、各関係者への対応もまちまちです。そこで農地転用でお困りなら様々な農地転用案件に携わってきた翔（かける）事務所へお任せ下さい！どうすれば許可が下りるかこれまでの経験を基にお客様の身になり真剣に取り組ませて頂きます。
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			<pubDate>Fri, 6 Mar 2020 09:23:11 +0900</pubDate>
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			<title>暮らしのお困りごと</title>
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「交通事故により通院していたがなかなか良くならず、三か月が過ぎた頃に保険会社からそろそろ示談にしませんか？と言ってきたがどうすればよいのか？」&nbsp;こんな事案は交通事故（人身事故）では良くある話です。この様なケースでは被害者（患者）が損をしている場合がほとんどなのです。自賠責保険の制度を利用して補償を受ける事が出来るかも知れません。&nbsp;是非、ご相談して下さい。任意保険と自賠責保険交通事故で被害に遭われた場合、相手方保険会社とやり取りしますよね？損害保険会社が保険金を支払うのは損害保険会社と契約者との取り決めにより契約者に代わり賠償金を支払うのです。いわゆる任意保険と呼ばれるものです。それとは別に自賠責保険と呼ばれるものがあります。自動車には自賠責保険の加入が義務付けられており、全ての自動車が自賠責保険に加入しているはずなのです。自賠責保険は被害者保護の為に最低限度の損害の救済を目的とされている為上限が決められています。自賠責保険上限を超えた損害分を任意保険で支払われるのです。一括払いの仕組み自賠責保険金は加害者側が請求する事もできます。それにより任意保険会社が自賠責保険金を立て替えて任意保険金に併せて支払われますが、任意保険会社は後日自賠責保険会社に求償します。それが一括払いと呼ばれ被害者はどこまでが任意保険でどこまでが自賠責保険金という事を知らず受け取っています。任意保険と自賠責保険との関係損害額が自賠責保険を超えた場合任意保険がカバー関係であり、任意保険は自賠責保険の上積み保険と呼ばれ損害額全体の基礎は自賠責保険によって決定します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政書士においての交通事故業務は「自動車損害賠償保険における被害者請求手続き」となります。交通事故によって発生したケガや後遺症に対して自賠責保険における被害者請求権を利用して、被害者の受けたケガや障害の種類、程度に応じた適正な補償を受けるお手伝いを致します。お手続きの流れ電話かお問い合わせからのご相談　　↓面談・アドバイス　　↓資料情報の収集　　↓分析・資料作成　　↓申請書類の作成・資料提出　　↓認定・支払い
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			<pubDate>Fri, 1 Mar 2019 16:25:03 +0900</pubDate>
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			<title>補助金・助成金</title>
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補助金と助成金の違いについて補助金、助成金は共に無償で支払われ返済義務のないものです。しかしながら同じ様に見える両者でも微妙な違いもございます。補助金とは特定の事務、事業を補助する為に交付される金銭の事で、特定の目的を持って交付される交付金とはまた違ったものとなります。資格要件を満たしても受けられるかどうかは審査によります。その審査率は4割とも言われかなり厳しい門であるといえるでしょう。助成金より種類が豊富で、国や地方自治体などが主な申請先となります。助成金とは原則、例年通して申請可能なものも多く資格条件を満たせばほぼ受給できます。厚生労働省の所轄が比較的多いです。補助金・助成金につきましては募集期間の早期終了、変更等もございます。下記の補助金・助成金につきましても、期間終了のものもあるかも知れませんがその時はご了承下さい。又、詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問合せよりご確認下さい。
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			<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 16:06:41 +0900</pubDate>
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