相続争いは遺言書で防ぎましょう。
相続や遺産分割における争いって資産家だけの話では決してありません。
仲の良かった兄弟姉妹の争う姿なんて想像したくありませんよね?
「まだまだ元気じゃしなぁ」と思ってませんか?元気なうちだからこそ、遺言書を残しておく事で防げる事もたくさんあります。
是非、思い立った時に遺言書を残しておきましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言(一般には「ゆいごん」と呼ばれていますが法律用語では「いごん」と呼ばれます。)には様々な形式のものがありますが、大きく分けて二つ、自筆証書遺言と公正証書遺言とに分かれています。はたしてこの差って何でしょう?
自筆証書遺言とは「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」民法968条@とあります。
すなわち、遺言者が紙と鉛筆さえあれば手軽にしたためる事が出来る遺言方法なのです。しかし、手軽さ故かキチンと書かれていない遺言書が多く無効となる事も多いのも事実です。無効となればそもそも遺言を残していないのと同じです。
又、遺言書執行の際には家庭裁判所の検認を受けなければなりません。自筆証書遺言で書かれた遺言書は自宅に保管しておくのがほとんどであると思いますが、紛失したり遺族の方が発見出来ない事もあります。
平成30年7月に民法が改正され2020年7月まで順次施行されますが、自筆遺言書も法務局での保管が可能になります。この場合でも今まで必要であった家庭裁判所での検認(遺言書の内容が正しいかどうかを確認してもらう手続き)も不要となります
一方、公正証書遺言と言うのは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言の事です。
公正証書遺言は二人以上の証人の立会が必要といった様な手間と費用が掛かる反面、家庭裁判所の検認の必要が無い事や、遺言書は公証人によって保管されるため、紛失や偽造のおそれが無くより確実な遺言方法と言えるでしょう。
平成30年7月に民法が改正され2020年7月まで順次施行されますが、自筆遺言書も法務局での保管が可能になります。この場合でも今まで必要であった家庭裁判所での検認(遺言書の内容が正しいかどうかを確認してもらう手続き)も不要となります
幣事務所では安心確実な公正証書遺言をお勧めしています。
翔(かける)事務所が選ばれる理由
遺言作成となれば、プライベートな家庭の事情をたとえ仕事上で士業を職としてるといえ他人に打ち明けるのは容易なことではございません。
本当に思っている事が伝わるのか、それが正しく文章となり残るのだろうか?
遺言書を作成するという事ははお客様にとっては一生の、いや、遺族の方にとっても一生の権利に関わるかもしれないとても大事な事なのです。
なので、ためらいと不安も多いと思われます。
幣事務所では事務所へ来て頂く必要は無く、お客様のもとへ伺い遺言書作成に至るまでご納得頂くまで、ゆっくりとご相談頂けます。
遺言書を残しておいた場合に以外と起こりうる問題といえば、遺言書を執行する時において遺言書が見つからないという事も多いのです。
遺言書とは大切なものです。大切なゆえに大事に保管する。
誰かに見られて破棄されても困るので、ご自身で保管する。
するとどうでしょう?
ご自身が亡くなられた後、見つけ出す事ができない。或いは、知らぬ間に紛失された。
そうすれば、ご自身の意思は遺族の方に伝わりません。
意思が伝わらないどころか、それにより争いへとつながる可能性もあります。
もちろん、そうならない為に公正証書遺言をお薦めしているのですが、お客様のご意思を尊重いたしますので、どうしても自筆証書遺言をお望みの方は、幣事務所でお預かりいたします。
幣事務所では厳重な金庫のもと、遺言書をお預かりいたします。
家族が仲良く暮らしていって欲しい。それが一番の願いではないでしょうか?その目的を達成する為の手段として遺言書を残すだけが唯一の手段とは限りません。場合によっては生前贈与という形もありえますし、贈与税の掛からない贈与の方法もあります。お客様の想いや身の周りの状況など総合的に判断して、それがたとえ幣事務所の業務範囲外でありご依頼頂けないとしても最善と思われる策をお客様に提供いたします。
料金表
業務内容 |
料金 |
備考 |
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公正証書遺言作成 | 60,000円〜 |
公正証書役場手数料は別途かかります。 |
自筆証書遺言作成草案 | 50,000円〜 |
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遺言書添削サービス | 10,000円〜 |
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遺言書保管 | 月額500円 |
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生前贈与サポート | 50,000円〜 |
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