交通事故業務

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交通事故によって発生したケガや後遺症の保険金額、認定に満足していますか?

「交通事故により通院していたがなかなか良くならず、三か月が過ぎた頃に保険会社からそろそろ示談にしませんか?と言ってきたがどうすればよいのか?」

 

 

こんな事案は交通事故(人身事故)では良くある話です。この様なケースでは被害者(患者)が損をしている場合がほとんどなのです。

 

自賠責保険の制度を利用して補償を受ける事が出来るかも知れません。

 

是非、ご相談して下さい。

 

任意保険と自賠責保険

交通事故で被害に遭われた場合、相手方保険会社とやり取りしますよね?損害保険会社が保険金を支払うのは損害保険会社と契約者との取り決めにより契約者に代わり賠償金を支払うのです。いわゆる任意保険と呼ばれるものです。それとは別に自賠責保険と呼ばれるものがあります。

 

自動車には自賠責保険の加入が義務付けられており、全ての自動車が自賠責保険に加入しているはずなのです。自賠責保険は被害者保護の為に最低限度の損害の救済を目的とされている為上限が決められています。自賠責保険上限を超えた損害分を任意保険で支払われるのです。

 

一括払いの仕組み

自賠責保険金は加害者側が請求する事もできます。それにより任意保険会社が自賠責保険金を立て替えて任意保険金に併せて支払われますが、任意保険会社は後日自賠責保険会社に求償します。

 

それが一括払いと呼ばれ被害者はどこまでが任意保険でどこまでが自賠責保険金という事を知らず受け取っています。

 

任意保険と自賠責保険との関係

損害額が自賠責保険を超えた場合任意保険がカバー関係であり、任意保険は自賠責保険の上積み保険と呼ばれ損害額全体の基礎は自賠責保険によって決定します。

 

 

交通事故における行政書士の役割

行政書士においての交通事故業務は「自動車損害賠償保険における被害者請求手続き」となります。

 

交通事故によって発生したケガや後遺症に対して自賠責保険における被害者請求権を利用して、被害者の受けたケガや障害の種類、程度に応じた適正な補償を受けるお手伝いを致します。

業務の流れ

電話かお問い合わせからのご相談

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申請書類の作成・資料提出

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