古物営業法が改正となります。
2018年4月17日 古物営業法改正(古物営業法の一部を改正する法律案)
2018年4月25日 改正古物営業法公布
2018年10月24日 一部を除き施行
都道府県ごとの許可から全国共通の許可になります。(許可単位の見直し)
改正前
複数の都道府県で古物商営業する場合、その都道府県ごとでの公安委員会の許可が必要です。
改正後
主たる営業所がある都道府県の公安委員会の許可があれば他に営業所を置く場合でもその営業許可は届出のみで足りるようになります。
>許可単位の見直しの施行は公布より2年以内となっています。
仮店舗での営業が可能になりました。
改正前
買い取った古物を受け取れるのはお店かお客様のご自宅だけです。(契約自体はどこでも自由)
改正後
予め届ておく事で仮設店舗での古物受け取りが可能となります。
簡易取消の新設
改正前
古物商許可の取り消しをするには公安委員会が3か月間所在不明の立証をし聴聞の手続を経たうえでなされなければなりません。
改正後 公安委員会は古物商や営業所の所在が不明な場合はその事実を公表し30日経過後に古物商許可を取り消す事が出来ます。
欠格事由の追加
改正前
暴力団員や窃盗罪で罪を受けた者であっても古物商許可は受けられます。
改正後
暴力団関係者や窃盗の罪に問われ懲役または罰金刑に処せられた者で5年を経ない者は古物商許可において欠格者となり許可を受ける事が出来ません。