補助金・助成金について
補助金と助成金の違いについて
補助金、助成金は共に無償で支払われ返済義務のないものです。しかしながら同じ様に見える両者でも微妙な違いもございます。
補助金とは特定の事務、事業を補助する為に交付される金銭の事で、特定の目的を持って交付される交付金とはまた違ったものとなります。資格要件を満たしても受けられるかどうかは審査によります。その審査率は4割とも言われかなり厳しい門であるといえるでしょう。助成金より種類が豊富で、国や地方自治体などが主な申請先となります。
助成金とは原則、例年通して申請可能なものも多く資格条件を満たせばほぼ受給できます。厚生労働省の所轄が比較的多いです。
補助金・助成金につきましては募集期間の早期終了、変更等もございます。下記の補助金・助成金につきましても、期間終了のものもあるかも知れませんがその時はご了承下さい。又、詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問合せよりご確認下さい。
終活のための補助金・助成金
エンディングプラン・サポート事業(助成金・高砂市)
1、高齢者等が住み慣れた地域で最期まで安心して生活できるよう、市が助成金を交付します。2、助成額は上限50,000円3、2022年3月31日を以って終了4、対象者(原則以下の全てに該当)@市内に住所を有する一人暮らしの方A年齢が65歳以上の方B月収が15万円以下かつ預貯金等が100万円以下であり所有する不動産の固定資産評価額が500万円以下の方
経営・活動のための補助金・助成金
商店街の空き店舗活用助成金(ひょうご産業活性化センター)
商店街、小売市場の空き店舗への新規出店や地域コミュニティ施設の設置、商店街に必要な業種を誘致する取り組みを支援します。対象経費は次の通りです。1、空き店舗への新規出店にかかる店舗賃借料、店舗改装費2、商店街等が設置・運営する中で子育て、高齢者支援等の地域交流施設にかかる店舗賃借料、店舗改装費、広報宣伝費等運営費3、商店街等が誘致する空き店舗の新規出店や短期・週末などチャレンジ出店にかかる店舗賃借料、店舗改装費、広報宣伝費等運営費、複数店舗を誘致するためのコンサル委託料等
助成期間2年(※3については3年)
助成額対象費用の3分の1以内(上限:1年目150万円、2年目50万円)※3については2分の1以内(上限:1年目200万円、2年目75万円、3年目35万円、コンサル委託料は1年目のみ上限100万円)
商店街の事業承継支援助成金(ひょうご産業活性化センター)
商店街活性化プランに基づく事業を支援します。必要経費は次の通りです。1、譲渡店舗の移転、撤去費2、承継店舗の改装費、広報宣伝費3、継承店舗の賃借料
助成期間 3年(*1,2は1年目のみ)
助成額1、対象経費の3分の1以内(上限20万円)、(別途市町3分の1以内)2、対象経費の3分の2以内(上限400万円)広報宣伝費は定額(上限100万円)3、店舗面積に応じた助成単価に基づき算出された額と家賃の2分の1のいずれか低い額200u以下:1,000円/u 200u越1,000u以下:500円/u 1,000u越3,000u以下:200円/u
「夢のシロ」補助金(高砂市)
市民が主役のまちづくりを推進するため、市民が企画・提案し実践する活動に対して、活動費の一部を支援する補助金助成制度です。条件としましては営利を目的としない、市民にとって幅広い活動等の要件があります。
補助金額事業額の75%以下(上限50万円)
募集期間平成29年12月18日〜平成30年1月12日必着
今までの募集例●フラッグdeアートな商店街活性化事業●播州弁ラジオ体操プロモーション事業●高砂市のロケ地PR事業●高砂市60周年記念60個のギネスに挑戦企画募集事業●わがまち発見事業
ひょうご農商工連携助成事業(兵庫県)
地域の農林漁業資源を活用した新商品、新サービスの開発等の実現のため、中小企業者等と農林漁業者の連携体が取り組む事業に対し事業費の一部を補助します。
助成対象経費研究費:原材料費・委託料(加工費、デザイン料等)販路開拓費:試作品等の為の広告宣伝費・展示会の出展料など(ただし、販路開拓のみの事業は対象となりません。)
助成期間交付決定日から2年以内
助成率助成対象経費の3分の2以内
助成金50万円以上500万円以内*助成額の下限額及び上限額は2年を通じた総額
創業の為の補助金・助成金
女性・シニア起業家支援助成金
兵庫県内で起業・第二創業を目指す女性及びシニア(55歳以上)に対し、新規事業の立ち上げに要する経費の一部を助成します。
助成対象経費起業に係る経費、事務所開設費、広告宣伝費など
助成額対象経費の2分の1以内(上限100万円)空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内
クリエイティブ起業創出助成金
新たな価値や市場を生み出すクリエイティブなものづくりやビジネスを創出する若手企業家等に対し、規事業の立ち上げや研究開発に要する経費の一部を助成します。
助成対象経費1、起業に係る経費:事務所開設費、広告宣伝費など2、研究開発に係る経費:人件費、試作・開発費
助成額対象経費の2分の1以内(上限200万円)1,2各上限100万円以内空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内
暮らしの為の補助金・助成金
新婚世帯家賃等補助金
ブライダル都市高砂では新婚カップルの新生活スタートを応援します。
1、夫婦の年収が600万円未満の世帯には住宅費1か月を一年間(年間12万円)が助成されます。2、上記に加え夫婦の年収が340万円未満の世帯に引っ越し代(上限6万円)が助成されます。
新型コロナウイルス関連の助成金
新型コロナウイルス感染症による小学校休業対応助成金
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金が創設されます。
★労働者を雇う企業向けの助成金です★
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
対象@新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校に通うお子さんA新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校に通うお子さんの世話を保護者として必要となった労働者に対し、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度を開始します。
【助成内容】令和2年2月27日から3月31日において有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10※一日一人当たり8,330円を助成金の上限とします。(大企業、中小企業ともに同様)
雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
助成内容【助成率】大企業1/2、中小企業2/3【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。【特例の対象となる事業者】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。【特例措置の内容】@休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。A生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。B雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。C事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
雇用調整助成金の特例措置(自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域)
自治体の長が一定期間の緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げます。
助成内容【助成率】大企業2/3、中小企業4/5【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置A※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。【特例の対象となる事業者】緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域に所在する事業主【特例措置の内容】@休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。A生産指標要件(売上高等10%減)は満たしたものとして扱う。B雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。C事業所設置後、1年未満の事業主も対象。D助成率を大企業2/3、中小企業4/5に引上げ。E非正規も含めた雇用者に対する休業手当が対象。
持続化給付金(4/27速報版)
経済産業省による給付金で感染症拡大により、特に大きな影響えお受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧として頂く為事業全般に広く使える給付金です。【給付額】法人は200万円、個人事業者は100万円※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
―計算方法―前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
【給付対象の主な要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある事業者。
3.法人の場合は、@資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、A上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下 である事業者。
休業要請事業者経営持続支援金
【給付概要】休業要請を行った事業者について、休業による影響を受ける為、国の緊急経済対策の持続化給付金県・市町が協調して一定の経営継続支援金を支給
【対象者】
区分 | 制度内容(4月20日発表) | 追加分(4月29日) |
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対象者 |
(1)及び(2)のいずれの満たす県内に事業所を置く中小法人又は個人事業主。
(1)@からBのいずれかの要請等に応じた事業所
@特措法に基づく休業要請A特措法に拠らない協力要請(100u超〜1,000u以下等)※大学・学習塾等、商業施設(生活必需物資売、生活必需サービスは除く)は100u超を対象旅館・ホテルは集会所のある施設を対象B営業時間短縮の依頼(飲食店)
(2)売上が令和2年4月又は5月において前年同月比50%以上減少している事業者 |
(1)及び(2)のいずれの満たす県内に事業所を置く中小法人又は個人事業主。
(1)特措法に拠らない協力要請に応じた事務所
・行楽を主目的とする宿泊事業に供する宿泊施設(ホテル、旅館等又は民泊)
・100u以下の大学・学習塾、商業施設(生活必需物資売の小売関係等以外の店舗及び、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗のみ)
(2)同左 |
【支援金】中小法人 100万円(ただし飲食店及び旅館・ホテル、追加分中法人は30万円)個人事業主 15万円
【実施手法】・交付事務については県が市町から委託して一括して実施支援金の市町分を県が市町から受け入れ、県分と併せて交付・申請時に休業した事を証する書類の提出を求める
高砂市中小企業者新型コロナウイルス感染症対策整備費補助金
【給付対象者】・高砂市内で事業を営んでおり、かつ今後1年以上事業を営む予定である事。・令和2年4月7日から令和3年2月28日までの間に新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の為に支出した費用が総額5万円以上(消費税等除く))である事。・国や兵庫県が実施するこの補助金と同種の補助金等の交付を行う事業で、同一経費について申請していない事。
【申請期間】令和2年10月1日から令和3年3月31日まで(当日消印有効)
【補助金の額】必要経費の総額(5万円〜10万円)