農地転用

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農地転用について

農地転用とは?

 

我が国日本では食料の安定供給確保の為に農地法という法律により農地が守られています。

 

地目(土地の用途による区分)が田や畑である場合はそこに家を建てたり、駐車場にしたりできません。

 

相続で農地を取得したとしても簡単には手放す事も農地法で制限されています。

 

我が国において農耕地を守り食料自給率を維持する事はとても大切な事です。

 

しかしながら、耕作されない田や畑がそのまま放置され続けるのも良い事ではありません。

 

そこで農地法は一定の条件のもと農地を田や畑以外の地目に変更したり、農地を譲渡す事により

 

土地をもっと活用できるような規定がなされているのです。

 

それが農地転用なのです。

 

農地転用申請を行いそれが認められれば、農地を譲渡したり、農地に建物を建てたり、

 

農地を誰かに貸したり、農地を他の人の事業の為に役立てたりする事が出来るのです。

 

農地転用申請には役所との協議、申請書の作成、数多くの書類収集と面倒な事も多く、

 

それぞれの自治体で要求される書類が違ったり、各関係者への対応もまちまちです。

 

そこで農地転用でお困りなら様々な農地転用案件に携わってきた翔(かける)事務所へお任せ下さい!

 

どうすれば許可が下りるかこれまでの経験を基にお客様の身になり真剣に取り組ませて頂きます。

 


こんな場合は農地転用を

 

田んぼを知人の農家に売りたい

農地法第3条の農地移転にあたります。これは農家であるあなたが親戚から農地を譲り受ける場合も同じです。他にも農地を相続すれば届出が必要となります。

使われていない畑に家を建てたい

農地法第4条の農地転用にあたります。あなたが駐車場の運営を行う為に農地から雑種地に変更する場合も同じです。農地を自らが使用する資材置場に変えるのも4条農地転用にあたります。

ずっと放ってあった田を太陽光発電に使いたいから売って欲しいと言われた

農地法第5条の農地転用にあたり農地移転と農地転用の併用型です。農地の地目を変更する行為と土地の所有権を移転させる事を同時に行う場合です。あなたの土地を売って他の方が駐車場や資材置場にする場合も第5条農地転用にあたります。あなたの農地を賃借貸して駐車場にする場合も同じです。

農地で耕作しながら太陽光パネルを設置したい

農地に一時転用の許可が必要となります。第1種農地など、転用出来ない農地でもこの方法だと農地にソーラーパネルを設置する事も可能です。

相続された家の敷地が実は畑だった

田や畑等の農地に本来建物は建てる事は出来ません。しかし違法に建物が建てられたケースも古い登記簿等ではよく見かける事があります。本当ならば建物を撤去して現状に戻す義務が生じ、また、その土地は農地なので売る事もできません。そこで現状の外観上の宅地である様に農地転用してやる必要が生じてきます。

相続された畑を売りたいから取り合えず雑種地に変えておこう

転用目的がはっきりしない状態では農地転用を行う事はできません。

田んぼを買って駐車場にして、それを他の人に売ってやろう

転売目的での農地転用は農地法で認められていません。

 


許可がおりる、おりない、届出との違い

立地基準

 

農用地区域内農地市町村農業振興地域整備計画で農用地として定められた区域内にある農地 原則不許可(例外:土地収用法告示事業など)

 

甲地農地市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(例外:既存施設拡張など)

 

第1種農地農用地区域内農地、甲種農地以外で良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(例外:市街地設置困難施設など)

 

第2種農地市街地区域内又は市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域、市街地化が見込まれる区域内の農地

 

周辺の他の土地に立地困難な場合等は許可

 

第3種農地 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 原則許可

一般基準

・転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められること・申請者の適格性・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること・許可後延滞なく(概ね1年以内)申請用途に供する見込みがあること・他の法令等による許認可を要する場合はその見込みがあること・法令により義務付けられている行政庁との協議を現に行っていること・申請農地と一体として転用目的に供する土地を利用できる見込みがあること・申請に係わる農地面積が転用事業の目的からみて適正であること・申請に係わる事業が土地の造成(その処分を含む)のみを目的とするものでないこと・周辺農地に係わる営農条件に支障が生ずるおそれがあると認められないこと・一時転用に供された後、その土地が耕作等の目的に供されることが確実と認められること

届出が必要な場合

農地転用されようとする土地の地域が市街化区域の場合は農業委員会への届出が必要となります。

許可が必要な場合

農地転用されようとする土地の地域が市街化調整区域の場合は知事または農林水産大臣の許可が必要となります。

 

第3条農地移転【農地を農地として売買する場合】

地目は田又は畑等の農地のままで譲渡す場合です。この場合は農業委員会へ許可(届出)となります。譲り受け人は原則農家か農業法人に限られ、農地の保有面積が50aである事が要件となります。

第4条農地転用【自己所有の農地を農地以外に転用する場合】

農地を宅地や雑種地等に転用し所有者が農地以外の用途で使用する場合です。農業委員会や都道府県知事、農林水産大臣の許可(届出)となります。許可申請をすれば必ず許可がおりるというのではなく、立地基準や一般基準によって判断されます。


農地転用の流れ

許可申請(市街化調整区域の場合)

 

@農地の状況を確認

 

A農業委員会へ事前相談

 

B必要な書類を取集し、農地の権利取得や移転の確実性を確認

 

C許可申請書・営農計画書・各種図面等を作成

 

D書類を農業委員会に提出(毎月10日前後)

 

E農業委員会が意見書をつけて都道府県知事へ送付

 

F農林水産大臣による審査

 

G翌月15日ころ許可受領から農地転用

 

届出(市街化区域の場合)

@農地の状況を確認

 

A必要書類を収集し、届出書を作成

 

B書類を農業委員会に提出(毎月10日前後)

 

C受理決定

 

D毎月25日くらい受理通知書受領から農地転用

 

 

添付書類

第5条農地転用許可における一般的な資料です。

 

・許可申請書

 

・位置図(1/50000〜1/10000)

 

・公図(不動産登記法第14条の地図)

 

・配置図(1/500〜1/2000)

 

・平面図(1/100)

 

・建物の立面図

 

・土地改良区意見書(土地改良区地域内の場合)

 

・土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

 

・資金証明書

 

これにも転用の目的や農地の種類等によって添付書類は代わってきます。

 

わからない時は翔(かける)事務所へお気楽にご相談ください。


料金

申請内容 報酬 備考
農地法第3条届 55,000円  
農地法第3条許可 66,000円  
農地法第4条届 110,000円  
農地法第4条許可 121,000円 農地の種類により異なります。
農地法第5条届 132,000円  
農地法第5条許可 154,000円 農地の種類により異なります。
農振除外申請 330,000円  
農地一時転用届 110,000円  
農地一時転用許可 110,000円  

表示は税込となっております。※上記の他、登記簿取得等実費はご負担願います。