相続争いは遺言書で防ぎましょう。
相続や遺産分割における争いって資産家だけの話では決してありません。
相続によるトラブルの32%は相続額1千万円以下、43%は相続額一千万円以上五千万円以下のご家庭で一般敵なご家庭の中で起こっています。中には相続額0円でも兄弟姉妹が絶縁するトラブルが生じています。
仲の良かった兄弟姉妹の争う姿なんて想像したくありませんよね?
「まだまだ元気じゃしなぁ」と思ってませんか?
元気なうちだからこそ、遺言書を残しておく事で防げる事もたくさんあります。
是非、思い立った時に遺言書を残しておきましょう。
民法改正で一安心と思いきや……
民法が改正され残された配偶者(主に母親)が今住んでいる家にずっと住み続けれる制度が出来ました。しかし、これには落とし穴もあります。くわしくはこちらからの民法よりごらんくださいこんな場合にも遺言で争いを防げる事もあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言(一般には「ゆいごん」と呼ばれていますが法律用語では「いごん」と呼ばれます。)には様々な形式のものがありますが、大きく分けて二つ、自筆証書遺言と公正証書遺言とに分かれています。はたしてこの差って何でしょう?
自筆証書遺言とは「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」民法968条@とあります。
すなわち、遺言者が紙と鉛筆さえあれば手軽にしたためる事が出来る遺言方法なのです。しかし、手軽さ故かキチンと書かれていない遺言書が多く無効となる事も多いのも事実です。無効となればそもそも遺言を残していないのと同じです。
又、遺言書執行の際には家庭裁判所の検認を受けなければなりません。自筆証書遺言で書かれた遺言書は自宅に保管しておくのがほとんどであると思いますが、紛失したり遺族の方が発見出来ない事もあります。
平成30年7月に民法が改正され自筆遺言書も法務局での保管が可能になります。この場合でも今まで必要であった家庭裁判所での検認(遺言書の内容が正しいかどうかを確認してもらう手続き)も不要となります
一方、公正証書遺言と言うのは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言の事です。
公正証書遺言は二人以上の証人の立会が必要といった様な手間と費用が掛かる反面、家庭裁判所の検認の必要が無い事や、遺言書は公証人によって保管されるため、紛失や偽造のおそれが無くより確実な遺言方法と言えるでしょう。
平成30年7月に民法が改正され自筆遺言書も法務局での保管が可能になります。この場合でも今まで必要であった家庭裁判所での検認(遺言書の内容が正しいかどうかを確認してもらう手続き)も不要となります
幣事務所では安心確実な公正証書遺言をお勧めしています。
●公正証書遺言作成のデメリットは?
公正証書遺言作成には公証役場で公証人に作成してもらうのですが、公証役場にかかる手数料が発生してきます。加えて証人2人の立会いも必要となりご自身で証人を依頼される場合を除き証人の費用もかかってきます。
(公証人手数料令第9条別表)
遺言に記載する財産の額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
500万円まで | 7,000円 |
1,000万円まで | 11,000円 |
3,000万円まで | 17,000円 |
5,000万円まで | 23,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円超3万円まで | 43,000円+5,000万円毎に13,000円追加 |
3億円超10億円まで | 95,000円+5,000万円毎に11,000円追加 |
10億円越 | 249,000円+5,000円毎に8,000円追加 |
遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。 幣所規定で証人の手数料は証人1人あたま交通料含む10,000円となっております。
翔(かける)事務所が選ばれる理由
遺言作成となれば、プライベートな家庭の事情をたとえ仕事上で士業を職としてるといえ他人に打ち明けるのは容易なことではございません。
本当に思っている事が伝わるのか、それが正しく文章となり残るのだろうか?
遺言書を作成するという事ははお客様にとっては一生の、いや、遺族の方にとっても一生の権利に関わるかもしれないとても大事な事なのです。
なので、ためらいと不安も多いと思われます。
幣事務所では事務所へ来て頂く必要は無く、お客様のもとへ伺い遺言書作成に至るまでご納得頂くまで、ゆっくりとご相談頂けます。
遺言書を残しておいた場合に以外と起こりうる問題といえば、遺言書を執行する時において遺言書が見つからないという事も多いのです。
遺言書とは大切なものです。大切なゆえに大事に保管する。
誰かに見られて破棄されても困るので、ご自身で保管する。
するとどうでしょう?
ご自身が亡くなられた後、見つけ出す事ができない。或いは、知らぬ間に紛失された。
そうすれば、ご自身の意思は遺族の方に伝わりません。
意思が伝わらないどころか、それにより争いへとつながる可能性もあります。
もちろん、そうならない為に公正証書遺言をお薦めしているのですが、お客様のご意思を尊重いたしますので、どうしても自筆証書遺言をお望みの方は、幣事務所でお預かりいたします。
幣事務所では厳重な金庫のもと、遺言書をお預かりいたします。
家族が仲良く暮らしていって欲しい。それが一番の願いではないでしょうか?その目的を達成する為の手段として遺言書を残すだけが唯一の手段とは限りません。場合によっては生前贈与という形もありえますし、贈与税の掛からない贈与の方法もあります。お客様の想いや身の周りの状況など総合的に判断して、それがたとえ幣事務所の業務範囲外でありご依頼頂けないとしても最善と思われる策をお客様に提供いたします。
遺言書にまつわるエトセトラ
遺言書がみつかったら?
遺言書には三種類の形式があり、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3通りあります。
それら遺言書の効力は相続人みんなで相談して決める遺産分割協議書よりも効力があるので、先ずは遺言書があるのかを調べる事になります。
【公正証書遺言】被相続人が生前に公証役場にて作成されており、被相続人が120歳になるまでは公証役場で保管されています。その場合は遺言書に記さている遺言執行者が遺言の内容に従って遺産分割を進める事になります。公正証書遺言は自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり裁判所により検認が不要であり、もし遺言書自体が見つからなくても公証役場にて検索しtれもらう事も可能で写しを再発行してもらえます。又、公正証書遺言ならばすぐに相続に取り掛かれるので幣所もオススメの遺言書です。
【自筆証書遺言】遺された遺言書が自筆証書遺言の場合は家庭裁判所による検認が必要となります。検認ひは申立書の作成や収入証紙800円分や郵送用の切手が必要なほか被相続人、申立人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍簿(亡くなっている方がいるななその方の出生から死亡までの戸籍簿)が必要になり結構大変です。
【秘密証書遺言】秘密証書遺言とは本人が自筆する必要はないが遺言者が署名捺印し、自ら封をして印鑑にて封印する遺言書ですが、公証人と証人二人の立会が必要であるのに、遺言書の内容自体には公証人も関与しない為、遺言書自体が無効になる恐れがあり、検認も必要です。この為実務上あまり取扱われる事もなく幣所でも扱った事はありません。
検認を受けずに遺言を執行したり開封したりすると「5万円以下の過料」に問われます。
令和2年7月10日より法務局保管の自筆証書遺言については検認の必要がなくなりました!
料金表
業務内容 |
料金 |
備考 |
---|---|---|
公正証書遺言作成 | 66,000円〜 |
公正証書役場手数料は別途かかります。 |
自筆証書遺言作成草案 | 55,000円〜 |
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遺言書添削サービス | 11,000円〜 |
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遺言書保管 | 月額550円 |
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生前贈与サポート | 55,000円〜 |
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