高砂市、加古川市、姫路市、加古郡、播磨町、稲美町、加西市で建設業許可、経営事項審査のご相談なら

建設業許可申請とは?

建設工事

建設業経営者の皆様へ!!こんな事でお困りではないでしょうか?

 

                                               e?a??a??aoo
● 取引先から許可がないと今後受注しないと言われた。

 

 

 

● 建設業許可を取って会社の信用を上げて銀行や金融機関から融資を受けたい。

 

 

 

●建設業許可を取って500万円以上の仕事を請け負いたい。

 

 

 

●建設業許可を取得したいが、申請に費やす時間があれば業務に専念したい。

 

 

 

● 経営事項審査の評価点をなんとしても上げたい。

 

 

● 申請や書類をそろえるのがが複雑で面倒だ。  

 

 

 

そんな経営者の強い味方

翔(かける)事務所に丸投げして下さい。

 

始めから終わりまでをお手伝い致します。

 

幣事務所では更新期日をお知らせするので更新忘れする事がありません。

 

不許可の場合、報酬は頂きません。 

 

先ずはお電話を

 

面会での初回30分は相談料無料です。

 

079-439-6250

 

 

 

 

建設業許可申請とはなんでしょう??

 

建設業法により軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず建設業の許可を受けなければなりません。

 

許可を受けなくてよい場合

 

ア)建築工事一式 
  工事1件の請負額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150u未満の木造住宅工事

 

イ)建築工事一式以外の工事
  工事1件の請負代金が500万円未満の工事

 

イ)付帯工事
  許可のある工事の従としての工事は許可を受けない場合にもその付帯工事を請け負いが可能

 

建設の許可には29業種あります。

土木工事業           鋼構造物工事業     熱絶縁工事業  
建築工事業           鉄筋工事業        電気通信工事業
大工工事業           舗装工事業        造園工事業
左官工事業           しゅんせつ工事業    さく井工事業
とび・土木工事業         板金工事業        建具工事業
石工事業            ガラス工事業       水道施設工事業
屋根工事業           塗装工事業        消防施設業
電気工事業           防水工事業        清掃施設工事業
管工事業             内装仕上工事業    解体工事業
タイル・れんが・ブロック工事業                               機械器具設置工事業

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なぜ建設業の許可が必要なのでしょう?

建設業の許可を取得するという事はあなたの会社の信用が認められたという証になります。

 

銀行や金融機関から融資が受けやすくなったり、受注の際に有利にはたらきます。

 

近年ではコンプアイランスの問題もあり元請業者から500万円(1500万円)の工事であっても建設業の許可がなければ受注出来ないといった業者も増えています。

 

東京オリンピックに向けて地方でも建設業の受注の増加が見込まれています。

 

建設業許可を取るのは今がチャンス!

 

貴社の時間を大切にします。

建設工事

 

 

事業を行っていく上で様々な許可や認可が必要となってくる事は多いとは思います。

 

許認可の申請はお客様自身で出来るものも少なくありません。

 

では何故我々士業の報酬まで支払って依頼されるのでしょう??

 

許可申請には多くの書類を集め、時には多くの時間を割いて調べたり、官公署に何度も足を運ばなければなりません。

 

幣事務所ではお客様の負担を少しでも軽減して頂きその余った時間で本来の業務に専念して頂き、貴社の発展に努めて欲しいと願っています。

 

 

 

又、いくつもの許可を持っている為、その更新時期を逃してしまい失効してしまう事もよく聞く話です。

 

幣事務所では受け持った許可申請につきましてはキチンと期日管理をいたしまして更新をお知らせします。

 

受け持っていない許可に対しましてもご相談頂ければ対処いたします。

 

 

 


翔(かける)事務所が選ばれる理由

とことんお付き合いします!

建設業許可取得後も経営審査事項、更新申請、決算届や産廃許可から
ドローン飛行許可申請までトータルサポートでお付き合い致します。

 

フットワークの軽さが自慢です!

時間外の打ち合わせ、お問合せには柔軟に対応しています。
ご予約頂ければ会社の方へ駆けつけます。

 

許可の更新期日を管理致します。

許可申請頂いた案件につきましては幣事務所で期日管理致しますのでうっかり更新し忘れたなんて事はございません。

 

企業と共に成長していく事務所を目指しています!

株式会社へ組織変更したい。外国人労働者を雇い入れたい。補助金を受けたい。
など、会社の成長に関するご相談も共に考えていきたいと思っています。

 

許可ならば報酬は頂きません。 

万が一許可申請が不許可になった場合は必要経費以外の料金は頂きません。

決算変更届

決算変更届とは何でしょう?
建設業許可取得すればそれで終わりではありません。
許可を取ってから5年後には許可の更新をしなければなりません。
でも、その前に、許可を取った業者はその事業年度終了の度に工事経歴や決算の報告をしなければなりません。
よく似たものに税理士さんより決算報告をもらいますよね?でもこれと似て非なるものが決算変更届です。

 

建設業許可更新の際にはその年までの決算報告届が必要となってきます。
中にはその時にまとめて5年度分の決算報告を出せばいいでしょ?と言われる事業主の方もおられます。
また、決算変更届をだす事すら知らない事業主さんもおられます。
それは仕方のないことではないでしょうか。

 

事業主さんはその事業に専念して頂き事業を発展していかなければならないのです。

 

しかし、毎年度決算報告を滞ると建設業許可更新ができないばかりか業種追加の申請も受け付けてもらえません。
決算変更届を出さないという事はれっきとした法令違反でも今後何らかのペナルティーをとられるかもしれません。
そうならない為にも事業年度終了4か月以内に決算変更届をする必要があります。

 

翔事務所では建設業許可取得後の

建設業許可更新、決算変更届の管理もいたします。

 

 

指定給水装置工事事業者

作業員

 

2019年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となります。

●指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
※旧制度で指定を受けている工事事業者の皆様には、指定を受けた日によって、
 初回の更新までの有効期間が異なります。

 

更新については対象となる指定給水装置工事事業者様宛に各市町村上水道部等より
ダイレクトメールにて通知を致しますがが、郵便の不着や、未更新の方への再通知は
される事はございませんのでご注意下さい。

 

●指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し下記の確認を行います。

 

@給水装置主任者の選任
A給水工事を行う為の機械器具の名称、性能及び数
B水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

 

●指定更新時に4項目の確認を行います。

 

@指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
A指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
B給水装置工事主任技術者の研修会の講習状況
C適切に作業を行う事が出来る技能を有する者の従事状況

 

 


料金表

業務内容 知事許可 大臣許可
建設業許可新規(個人) 132,000円 ※1 220,000円 ※2
建設業許可新規(法人) 165,000円 ※1 220,000円 ※2
建設業許可更新 66,000円 ※3 99,000円 ※3
建設業許可業種追加 77,000円 ※3 110,000円 ※3
決算変更届 38,500円〜 55,000円〜
     
     
     
指定給水装置工事事業者    
指定給水装置工事事業者新規申請 55,000円〜※4  
指定給水装置工事事業者更新申請 35,000円〜※4  

※1 許可手数料・登録免許税が90,000円別途必要となります。
※2 許可手数料・登録免許税が150,000円別途必要となります。
※3 許可手数料・登録免許税が50,000円別途必要となります。
※4 各市町村水道部等への申請手数料が別途必要となります。
上記の価格は税込となっております。


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