建設業許可
業務内容 | 知事許可 | 大臣許可 |
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建設業許可新規(個人) | 132,000円 ※1 | 220,000円 ※2 |
建設業許可新規(法人) | 165,000円 ※1 | 232,000円 ※2 |
建設業許可更新 | 66,000円 ※3 | 99,000円 ※3 |
建設業許可業種追加 | 77,000円 ※3 | 110,000円 ※3 |
決算変更届 | 33,000円〜 | 55,000円〜 |
指定給水装置工事事業者 | ||
指定給水装置工事事業者新規申請 | 55,000円〜 ※4 | |
指定給水装置工事事業者更新申請 | 38,500円〜 ※4 |
※ 料金は消費税込の価格となっております。
※1 許可手数料・登録免許税が90,000円別途必要となります。
※2 許可手数料・登録免許税が150,000円別途必要となります。
※3 許可手数料・登録免許税が50,000円別途必要となります。
※4 各市町村水道部等が定める申請手数料が別途必要となります。
相続料金
業務内容 |
料金 |
備考 |
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相続人の確定、相続関係図作成(1) |
44,000円 |
配偶者、子供、計5人まで |
相続人の確定、相続関係図の追加 |
11,000円 |
お一人調査作成につき |
相続財産の確定(2) |
44,000円 |
不動産、預貯金5行、自動車2台まで |
遺産分割協議書(3) |
44,000円 |
配偶者、子供、計5人まで |
遺産分割協議書追加 |
11,000円 |
お一人追加につき |
遺産分割協議書作成 |
22,000円 |
お一人追加につき |
基本パック |
132,000円 |
(1)〜(3)までを併せたお得パック |
基本パック |
22,000円 |
お一人追加につき |
法定相続情報 |
11,000円 |
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※ 料金は別途消費税込の価格となっております。
遺言書作成
業務内容 |
料金 |
備考 |
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公正証書遺言作成 | 66,000円〜 |
公正証書役場手数料は別途かかります。 |
自筆証書遺言作成草案 | 55,000円〜 |
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遺言書添削サービス | 11,000円〜 |
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遺言書保管 | 月額550円 |
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生前贈与サポート | 55,000円〜 |
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※ 料金は消費税込の価格となっております。
農地転用
申請内容 | 報酬 | 備考 |
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農地法第3条届 | 77,000円 | |
農地法第3条許可 | 88,000円 | |
農地法第4条届 | 110,000円 | |
農地法第4条許可 | 121,000円 | 農地の種類により異なります。 |
農地法第5条届 | 121,000円 | |
農地法第5条許可 | 143,000円 | 農地の種類により異なります。 |
農振除外申請 | 300,000円 | |
農地一時転用届 | 110,000円 | |
農地一時転用許可 | 110,000円 |
※料金は消費税込の価格となっております。
※申請にかかる登記簿取得費用や離水料などの実費はご負担お願いします。
会社設立・NPO法人設立料金
業務内容 |
料金 |
備考 |
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株式会社設立 | 330,000円 |
登記、認証手数料込み |
合同会社設立 | 220,000円 |
登記、認証手数料込み |
NPO法人設立一式 | 220,000円 |
登記手数料込み |
定款作成 | 55,000円 |
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設立趣旨書作成 | 44,000円 |
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事業計画書作成 | 33,000円 |
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役員名簿・就任承諾書及誓約書作成 | 各5,500円 |
就任承諾書と誓約書は同一の書類 |
収支予算書作成 | 44,000円 |
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NPO法人設立書類一式作成 | 110,000円 |
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所轄窓口事前打合せ代行 | 33,000円 |
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※ 料金には別途消費税がかかってきます。
国際業務
就労系の在留資格 消費税込の表示となっています。
業務内容 | 業務開始時 | 業務終了時 |
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経営・管理の認定証明書交付申請(1年以上の分) | 132,000円 | 132,000円 |
経営・管理の認定証明書交付申請(4か月分)→会社設立→1年で更新許可申請(※日本に協力者がいない場合の手続き) | 209,000円 | 209,000円 |
経営・管理の更新許可申請 | 132,000円 | 132,000円 |
経営・管理の更新許可申請 | 66,000円 | |
経営・管理以外の就労系の在留資格の認定証明書交付又は変更許可申請及び就労資格認定証明書交付申請 | 66,000円 | 66,000円 |
経営・管理以外の就労系在留資格更新許可申請 | 44,000円 | |
理由書作成(出入国在留管理局の質問等対応により金額は変わります。) | 55,000円〜 | |
外国法人個人での会社設立(法務局への登記は司法書士が行います。) | 110,000円 | |
外国法人の支社、支店設立(法務局への登記は司法書士が行います。) | 165,000円 | |
技能実習(研修)等は状況により様々なので、個々でお見積り致します。 | 別途 | 別途 |
監理団体等の外部役員、外部監査人は状況により様々なので、個々でお見積り致します。 | 別途 | 別途 |
※1 経営・管理以外の就労系の在留資格とは、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、高度専門職、
技能及び教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、興行、外交、公用を差しま
す。
※2 就労系の在留資格に関しまして、学位が無く、在留資格に該当した資格が無い場合に関しましては、
別途上記料金から状況に応じて22,000円から55,000円アップになります。
※3 不許可になった場合は不許可になった回数だけ、業務開始金及び業務終了金共、それぞれ
22,000円アップします。
※3‐1 その他、過去、国内外を問わず有罪判決を受けている場合(執行猶予付き判決含む)、査証申請時
に犯罪歴や強制退去歴を隠して申請していた場合には別途業務開始金は110,000円アップします。
※4 上記中、雇用する会社が決算期を迎えていない場合には、事業計画書作成代と致しまして別途
本人の能力、会社の規模によっては55,000円〜110,000円が必要となります。
※5 更新の場合でも更新時に会社が異なっていた場合には、業務開始金及び業務終了金共、更新申請
でも、認定証明書交付申請、変更許可申請と同じになります。
※5‐1 国外において居住の本拠地を有する方に関しましては業務開始金として別途44,000円を
頂きます。
※6 在留期間が相談の時点で30日しかない方は別途、業務開始金及び業務終了金が22,000円
ずつアップします。
※7 上記の「業務開始金」とは業務を開始する時であり、「業務終了金」とは許可が下りた時です。
※8 業務開始金に関しましては、行政書士 藤井宏行の責に帰すべき事由によって不許可となった場合
を除いては返金致しませんので予めご了承下さい。
身分系の在留資格 消費税込の表示となっています。
業務内容 | 業務開始時 | 業務終了時 |
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永住許可申請 | 66,000円 | 66,000円 |
日本人/永住者の配偶者の認定証明書交付、変更許可申請 | 77,000円 | 77,000円 |
日本人/永住者の配偶者の更新許可申請 | 44,000円 | |
日本人/永住者の配偶者以外の認定証明書交付、変更許可申請 | 66,000円 | 66,000円 |
日本人/永住者の配偶者以外の更新許可申請 | 44,000円 | |
理由書作成(出入国在留管理局の質問等対応により金額は変わります。) | 55,000円〜 | |
高度専門職の在留資格を有する子供の子(孫)の世話をする為の在留資格の申請(満8歳まで) | 66,000円 | 66,000円 |
親を介護する為の在留資格の申請 | 165,000円 | 165,000円 |